御所南総合事務所
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「契約」というものは、原則、口頭による当事者間の合意、いわゆる「口約束」のみで有効に成立します。
しかし、契約は口頭でも成立するとはいえ、それはあくまで学問的な次元の話です。ビジネスの世界では、現実には、様々な理由によって契約書が必要となります。契約書がなければ、契約の存在そのものを含めて、何ひとつ明確になりません。
当事務所では、お客様一人一人の想いや立場を理解しお客様個々の細かな事情を伺った上で、契約により実現・保全すべき権利にかなった最適な契約書の作成を致します。
また、お客様が既にお持ちの契約書や先方から提示された契約書に何か問題が無いかどうか当事務所が確認・アドバイスいたします。
内容証明郵便は、(1)証拠を残すため (2)心理的圧迫を与えるため (3)確定日付を得るために使われますが、法律に則り、正確に作成することが必要であり、「契約解除」「 クーリングオフ」「時効中断の催告」「債権放棄」等は、特に内容証明郵便にすべき場合だと思われます。
郵送後に相手との交渉などを考えると、最初から専門家に相談されたほうがよいかと思われます。
司法書士・行政書士の両方の資格を持つ当事務所にぜひ一度ご相談ください。