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御所南総合事務所

〒604-0882
京都市中京区高倉通夷川上る福屋町
728-1 203
TEL:075-256-1700
FAX:075-256-1701
E-mail:info@goshominami.com

債権回収業務・裁判事務

例えば、こんな債権回収業務・裁判事務の悩みは当事務所が解決いたします。

  • 貸したお金、売掛金の回収をしたい方
  • 敷金を取り戻したい方
  • 悪質商法に対してクーリングオフにより解約したい方
  • 身に覚えのない「架空・不当請求」がはがきや携帯のメールなどで請求された方
  • 勤務先との問題を解決したい方(給与未払い・解雇等)
  • 交通事故による損害賠償を請求したい方(物損)
  • 離婚して慰謝料・財産分与を請求したい方
  • 手形を紛失・盗まれてしまった方
  • 支払督促、民事調停、和解手続、少額訴訟等をしたい方
  • 供託手続きをしたい方
  • その他トラブルでお困りの方

認定司法書士であれば,司法書士の代理権の範囲が,民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が金140万円以内まで、訴訟代理権が与えられています。
紛争の目的の価額が140万円を超えている場合は、書類作成手続きにて法的支援をすることができます。詳細は,事務所までお問い合わせ下さい。

債権回収の方法としては、専門家が介入し、専門家の名前で内容証明郵便を送付督促することにより相手方に相当な心理的圧迫をかけることができ、任意での回収を交渉いたします。また、消滅時効の主張もできないようにします。

内容証明での請求に応じない場合でも、裁判所に支払督促の申立てを行い、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性があります。支払督促に相手方が異議を申し出てくると、通常の訴訟に移行します。

他にも仮差押・民事調停・小額訴訟等の手続きもあり、専門家として案件毎に最も適していると思われる方法を選択いたします。

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