御所南総合事務所
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認定司法書士であれば,司法書士の代理権の範囲が,民事に関する紛争であって、紛争の目的の価額が金140万円以内まで、訴訟代理権が与えられています。
紛争の目的の価額が140万円を超えている場合は、書類作成手続きにて法的支援をすることができます。詳細は,事務所までお問い合わせ下さい。
債権回収の方法としては、専門家が介入し、専門家の名前で内容証明郵便を送付督促することにより相手方に相当な心理的圧迫をかけることができ、任意での回収を交渉いたします。また、消滅時効の主張もできないようにします。
内容証明での請求に応じない場合でも、裁判所に支払督促の申立てを行い、裁判所から督促が送られてくることにより、支払われる可能性があります。支払督促に相手方が異議を申し出てくると、通常の訴訟に移行します。
他にも仮差押・民事調停・小額訴訟等の手続きもあり、専門家として案件毎に最も適していると思われる方法を選択いたします。