御所南総合事務所
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不動産権利・表示登記制度により、不動産の取引を行う関係者がその不動産の物理的状況、権利関係の概要を知り取引を円滑かつ安全に行うことで、国民の権利の擁護と公正な社会の実現が出来ます。それが司法書士・土地家屋調査士の使命です。
不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の中で権利部(不動産の権利関係を記載する欄)についてする登記を不動産権利登記といいます。
権利関係としては、所有権、抵当権等に関する重要な事項を記載しており、たとえば次のような場合に行う必要があります。
不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の中で表題部(不動産の物理的な現況を記載する欄)についてする登記を不動産表示登記といいます。
不動産表示登記は、たとえば次のような場合に行う必要があります。
不動産表示登記の場合は、不動産権利登記と違い、それぞれの登記を原則発生後1ヶ月以内に登記しなければなりません。
そして、たとえば住宅ローンを組んで建物を新築した場合、まず建物表題登記を土地家屋調査士が申請して、その登記が完了してから所有権保存(権利証等を発行するための登記)及び抵当権設定(住宅ローンを担保するために不動産につける登記)を司法書士が申請する必要がございます。