業務案内

登記オンライン申請で登録免許税が最大5000円割引に!

御所南総合事務所

〒604-0882
京都市中京区高倉通夷川上る福屋町
728-1 203
TEL:075-256-1700
FAX:075-256-1701
E-mail:info@goshominami.com

不動産権利・表示登記

不動産権利・表示登記制度により、不動産の取引を行う関係者がその不動産の物理的状況、権利関係の概要を知り取引を円滑かつ安全に行うことで、国民の権利の擁護と公正な社会の実現が出来ます。それが司法書士・土地家屋調査士の使命です。

不動産権利登記

不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の中で権利部(不動産の権利関係を記載する欄)についてする登記を不動産権利登記といいます。
権利関係としては、所有権、抵当権等に関する重要な事項を記載しており、たとえば次のような場合に行う必要があります。

・不動産を相続したとき → 所有権移転登記
・不動産を売買・生前贈与・交換等をしたとき → 所有権移転登記
・仲介業者を介さず、親族間・知り合い間で不動産を売買したいとき → 所有権移転登記
・離婚による財産分与をしたいとき → 所有権移転登記
・住宅を新築したとき → 所有権保存登記
・住宅ローンを組んだとき → 抵当権設定登記
・他人にお金を貸すにあたり、不動産を担保に取りたいとき → 抵当権設定登記
・住宅ローンを完済したとき → 抵当権抹消登記
ページの上部へ

不動産表示登記

不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)の中で表題部(不動産の物理的な現況を記載する欄)についてする登記を不動産表示登記といいます。
不動産表示登記は、たとえば次のような場合に行う必要があります。

・土地の使用状況が変わった(畑→宅地など) → 土地地目変更登記
・土地を一部売却するため、分筆を計画している → 土地分筆登記
・何筆にも分かれている土地を一つの土地に合筆させたい → 土地合筆登記
・建物を新築した → 建物表題登記
・建物をリフォームして床面積を増築した → 建物表題部変更登記
・建物を取り壊した → 建物滅失登記

不動産表示登記の場合は、不動産権利登記と違い、それぞれの登記を原則発生後1ヶ月以内に登記しなければなりません。

そして、たとえば住宅ローンを組んで建物を新築した場合、まず建物表題登記を土地家屋調査士が申請して、その登記が完了してから所有権保存(権利証等を発行するための登記)及び抵当権設定(住宅ローンを担保するために不動産につける登記)を司法書士が申請する必要がございます。

当事務所では、司法書士と土地家屋調査士の両方の資格を持っており、一連の登記をワンストップサービスで完了させることができます。
メールでのお問い合わせ・ご相談は24時間受付中!
ページの上部へ