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御所南総合事務所

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遺産相続手続・遺言のご相談

被相続人の不動産を相続人名義にするには、所有権移転登記が必要となります。
相続税の申告期間が相続開始から10か月と決められているのに対して、相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。(ただし、相続放棄又は限定承認の手続きをするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がございます。3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。)

不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生し、関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、不動産についての利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になるおそれがあります。

また遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示で、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。

遺言は上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
しかし遺言には厳格な要件が定められており、それによらない遺言は無効とされています。

民法で定める遺言には、下記の三種類があります。

【遺産相続手続】自筆証書遺言

遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付・氏名を自署し押印することにより作成する遺言です。

【遺産相続手続】公正証書遺言

遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

【遺産相続手続】秘密証書遺言

遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封印し、公証人及び2人以上の証人が署名・押印し作成する遺言です。

例えば、こんな悩みは当事務所が解決いたします。

  • 遺産相続を円満・円滑に行いたい方
  • 煩雑な相続手続きが発生してお困りの方
  • 被相続人名義になっているものを、相続人の名義に変えたい方(不動産、預貯金の口座、自動車、電話等)
  • 相続放棄をしたい方
  • 相続人が行方不明になってしまっている方
  • 遺言を書きたいが、方法がわからない方
  • 会社等の事業や代々引き継がれてきた財産を守るために、承継させたい方
  • 特に世話になった方や、かわいい孫に、財産を贈りたい方
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