御所南総合事務所
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既に判断力が衰えてしまった方が対象です。法定後見制度は、判断力の程度などにより「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中からひとつを選択して管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。
成年後見人(保佐人、補助人)は、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人の権利を保護・支援し財産管理をします。
本人が正常な判断ができる時に将来に備えて、自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
「現在は元気だが、万が一のときに受ける援助の内容を自分で決めておきたい」「自分がぼけてしまったときには、あの人に財産の管理をお願いしたい」という場合に有効な制度です。